労働安全衛生法の改正について

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

~ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号) ~

改正による新たな規制の概要
化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則の対象外となっています。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入することとなりました。


※ 現在の作業環境のばく露料等の基準を知りたい場合は、作業環境測定士による測定と分析が必要です。その場合の費用について一部補助金があります。
対象者はリスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業者に対し広く受けられますが、作業環境測定機関に委託する個人ばく露測定及び分析等に要する経費を上限5万円まで補助されます。申し込みには、申請と個人ばく露測定に要する費用見積書が必要となります。
詳細や募集期間は下記をご参考にしてください。また、測定を検討されている事業者様で補助金を申し込みたい場合は期間や予定額が決まっておりますのでお急ぎください。
・個人ばく露測定定着促進補助金のご案内
・個人ばく露測定定着促進補助金ホームページ

▼ 現在の化学物質規制の仕組

▼ 見直し後の化学物質規制の仕組

今回の改正により、労働安全衛生法に基づくラベル表示、安全データシート(SDS)等による通知とリスクアセスメント実施の義務となる物質(リスクアセスメント対象物)に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加していくので、自主的に管理していくことが求められます。
労働安全衛生法とは「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。労働基準監督署の指導の元になる法律です。
リスクアセスメントとは、作業における危険性又は有害性(注)を特定し、それによる労働災害や健康障害の重篤度(被災の程度)とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リスク」を見積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手法をいいます。リスクアセスメントはおおむね次の流れに沿って進めます。
① 職場に潜在するあらゆる危険性又は有害性を特定する。
② これらの危険性又は有害性ごとに、既存の予防措置による災害防止効果を考慮のうえリスクを見積もる。
③ 見積もりに基づきリスクを低減するための優先度を設定し、リスク低減措置の内容を検討する。
④ 優先度に対応したリスク低減措置を実施する。
⑤ リスクアセスメントの結果及び実施したリスク低減措置を記録して、災害防止のノウハウを蓄積し、次回のリスクアセスメントに利用する。
このような進め方により、系統的にリスクを見積る体制が事業者の責任の一環として確立し、その結果が反映され文章として記録され、さらに見直しを行えるようになります。


▼ 改正のポイントと対応方法
1.ラベル表示、安全データシート(SDS)等による通知と、リスクアセスメント実施の義務対象物質に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加します。
①定期的にSDSを確認し従業員に対して、危険性・有害性の情報の伝達し、対応をさせる義務があります。
注) GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)とは、化学品の危険有害性(ハザード)毎に分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供されたもの。


2.リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がばく露する濃度を基準値以下とすることが義務付けられます。
①代替物等を使用する。
②発生源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し、稼働させる。
③作業の方法を改善する。(乾式から湿式への変更など)
④有効な呼吸用保護具などを使用する。
上記4点を実施する前には、環境測定士による基準値の確認(管理基準が設定されていない物質はなるべくばく露濃度を低くする義務が発生。)が必要となります。


3.化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められます。
①化学薬品(商品)毎に必要な保護具の選定。(薬品と粉じんではマスクの種類が違います)


4.自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められます。
①化学物質管理者(GHS製造事業者以外は選任要件無)の選任
職務:
・ラベル/SDSの確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施
・自律的な管理に係る各種記録の作成・保存
・化学物質に係る労働者への周知、教育
・ラベル/SDSの作成(化学物質を譲渡・提供する場合)
・化学物質による労働災害が発生した場合の対応
・実施事項の記録の作成と保存
②保護具着用管理者の選任。
職務:
・呼吸用保護具、保護衣、保護手袋等の保護具の選択、管理等
・実施事項の記録の作成と保存
③マスクフィットテストの実施。
事業者は、呼吸用保護具の適切な装着を1年に1回、定期的に確認をする必要があります。
日本産業規格T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)に定める方法又は同等の方法により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具の面体の密着の程度を示す係数(以下「フィットファクタ」という)を求め、当該フィットファクタが要求フィットファクタを上回っていることを確認する方法が求められます。具体的にはフィットマスクテスト用の機器を購入しテストするか、専門の業者に依頼するかになります。

GHSマークの一覧

根拠となる法律の一覧

▼ 対応が必要な商品と作業

1.砥石系商品

商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①メタル系のダイヤモンド工具を代替品として使用すると同時に乾式工法から湿式工法へ変える
②乾式工法から湿式工法に変える。
③粉じん対策としDS2規格(N95)の防じんマスク並びに防じんメガネの着用。

2.レジン系ダイヤモンド


商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①湿式での研磨研削作業を徹底する。
②粉じん対策としてDS2規格(N95)の防じんマスク並びに防じんメガネを着用する。

3.フレキシブルダイヤモンド(手磨き用柔らかダイヤ)

商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①湿式での研磨作業を徹底する。
②粉じん対策としてDS2規格(N95)の防じんマスク並びに防じんメガネの着用。

4.防水剤


粉じん対策用のマスクでは、対応できないので注意が必要です。
【対応方法】
①SDSを確認し、適応する保護マスク、保護メガネ、保護手袋の着用が必要です。

5.接着剤

粉じん対策用のマスクでは、対応できないので注意が必要です。
【対応方法】
①SDSを確認し、適応する保護マスク、保護メガネ、保護手袋の着用が必要です。

6.彫刻用砂

商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①集塵機等の活用等で粉じんの外部への飛散を減少させる。
②DS2規格(N95)の防じんマスク、防じんメガネの着用。

7.止水セメント


商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①集塵機等の活用等で粉じんの外部への飛散を減少させる。
②DS2規格(N95)の防じんマスク、防じんメガネの着用。

8.セラミックタイル

商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①集塵機等の活用により粉じんの飛散を減少させる。
②乾式工法から湿式工法への変更。
③粉じん対策としてDS2規格(N95) の防じんマスク並びに防じんメガネの着用。

9.人工大理石

商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①集塵機等の活用により粉じんの飛散を減少させる。
②乾式工法から湿式工法への変更。
③粉じん対策としてDS2規格(N95) の防じんマスク並びに防じんメガネの着用。

10.人造大理石

商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①集塵機等の活用により粉じんの飛散を減少させる。
②乾式工法から湿式工法への変更。
③粉じん対策としてDS2規格(N95) の防じんマスク並びに防じんメガネの着用。

11.天然石

商品の使用中に発生する粉じんが対象となります。当該物質は発がん性物質のため30年間の記録を管理する必要があります。
【対応方法】
①集塵機等の活用により粉じんの飛散を減少させる。
②乾式工法から湿式工法への変更。
③粉じん対策としてDS2規格(N95) の防じんマスク並びに防じんメガネの着用。

※ こちらに掲載しているすべての製品はあくまで参考として掲載しております。ご使用の際には必ず各製品のSDSを確認し適切な対応をお願いします。
  対応方法に関しては、専門家に相談して対応するようにしてください。

公正労働省の化学物質のリスクアセスメント実施支援(職場のあんぜんサイト
が参考になりますので、ご活用下さい。
また、当社の営業担当者は、「化学物質管理者講習」、「保護具着用責任者講習」を受講しています。
不明な点がございましたら当社営業担当にお気軽にご相談ください。

▼ お勧めの保護具

防じんマスク




山本光学 LS-880 興研 BL-321 興研 BL-200
簡易防じんマスク

防毒マスク(溶剤系用)

興研 G-7

山本光学 保護メガネ




保護手袋


▼ 湿式工法用商品

JETダイヤディスク 湿式

研削力に優れた湿式用のレジンダイヤモンドディスクです。M16ですので、ポリッシャーで使用することが可能です。
外径 100mm
粒度 #100 #200 #400

スーパーフラッシュ

乾式でも湿式でも使用できるフレキシブルダイヤモンドです。欧州・米国では、人工大理石用として非常に人気の高い商品です。平面研磨時には、ハードタイプのバックパッドをご使用下さい。
外径 80mm 100mm
粒度 #100 #200 #400 #800 #1500 #3000 バフ

ウォーター サンダー WS-6

湿式研磨用のエアーポリッシャーです。高回転で作業性に優れています。

きらら電動タイプ4

日本唯一の湿式研磨用の電動ポリッシャーです。コンプレッサーの無いところでは、この商品一択です。

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